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電話受付 9:00 ~ 18:00
京都府京都市伏見区向島津田町194
旅館営業許可申請時の手続き
新規営業許可申請
旅館営業許可申請時には新規営業許可申請が必要になります。具体的には下記のような場合が該当します。
1.新規旅館の建築
新しく建築物を建て、旅館業を営業する場合を指します。
2.営業者の変更
既許可営業施設で、営業者が変わる場合を指します(個人→法人、法人→個人、A 法人→B 法人への変更など)。ただし「承継(※)」に該当する場合を除きます。
(※)「承継」とは、次の二つの場合を指します。①営業者(個人)が死亡し、相続により旅館営業を承継すること。②営業者(法人)が合併または、分割により旅館営業を承継すること。
3.施設の移転
既許可営業施設が移転を行う場合を指します。
4.施設の大規模増改築
既許可営業施設で、建築延べ面積の50%以上にわたる増改築をする場合のことを指します。
5.営業種別の変更
既許可営業の種別を変更する場合を指します(ホテル営業→旅館営業への変更など)。
新規営業許可申請に必要な書類
新規営業許可申請にあたり、下記の書類が必要です。
①旅館業営業許可申請書(施設、構造設備の概要)
②申告書(旅館業法第3条第2項に該当することの有無。該当する際はその内容を記載します。)
③見取図(半径300m以内の住宅、道路、学校等が記載されたもの)
④配置図
⑤各階平面図
⑥正面図
⑦側面図
⑧配管図(客室等にガス設備を設ける場合)
⑨定款又は寄附行為の写し(法人の場合)
⑩登記事項証明書(法人の場合)※ 6 か月以内に発行されたもの(原本提出)
⑪申請手数料(各自治体により異なる)
⑫建築基準法に基づく検査済証の写し(本証照合)※ 施設完成後、検査時に確認されます。
旅館営業許可申請のフロー
新規営業許可申請のフローは下記のとおりです。
1.事前相談、その他法令の確認
「旅館営業許可」を受けるには、営業施設の基準を満たすことが必要です。保健所等に対し、施設の工事着工前に施設の設計図等を持参し、事前に相談することが重要となります。
また、関係法令による規制もあるため、建物の建設や改築工事などの前に土木事務所、消防本部などの関係各機関への事前の確認も重要です。
代表的な規制としては、都市計画法、建築基準法による規制があります。土地の利用には都市計画法に基づく用途地域による規制がありますが、基本的には、下記の用途地域では「ホテル・旅館」等の建築(注1)が可能です。
【ホテル旅館等の建築が可能な用途地域】
①第一種住居地域(当該用途に供する部分が3000㎡以下)
②第二種住居地域
③準住居地域
④近隣商業地域
⑤商業地域
⑥準工業地域
(注1)当該施設の床面積が100㎡以上の場合には、建築確認申請による「用途変更」が必要です。しかし、元々その建物が旅館などの場合には、建築確認申請による「用途変更」は不要です。床面積が100㎡以下の場合であっても、当該施設は建築基準法に沿った建築物である必要があります。
その他の規制として、消防法による施設基準を満たすこと等も必要です。
2.距離証明願い
申請施設から100m(200m)の区域内に学校、児童福祉施設、美術館等がある場合に必要です。ただし、既存施設の譲り受け、既許可営業の種別変更の場合は不要です。
3.申請書類および添付書類の提出
各自治体の保健所等に下記書類を提出します。
①営業施設の構造を明らかにする図面(施設の配置図、施設の各階の平面図、施設の4面の立面図、浴槽等の構造図面、玄関帳場の詳細図、階層式ベッドの断面図)
②営業施設の付近の見取図
③法人の場合は定款又は寄付行為の写し
④食品衛生法及び水道法第20条に規定する登録検査機関又は国公立の衛生試験機関等の水質検査成績書の写し(採水の日を起点として6か月以内のもの)(※洗面用水が「井戸水・湧水など水道水以外の水」である場合のみ必要です。)
⑤食品衛生法及び水道法第20条に規定する登録検査機関又は国公立の衛生試験機関等の水質検査成績書の写し(採水の日を起点として6か月以内のもの)(※原湯、原水、上り用湯及び上り用水が「温泉・井戸水・湧水など水道水以外の水」である場合のみ必要です。)
⑥消防法令による適合通知書申請(自治体により必要な場合があります。)
4.現地調査
申請内容と相違ないか保健所の調査員が現地を調査します。その際には立会いが必要です。
5.許可または不許可の決定
6.許可の場合は許可指令書交付、営業開始
なお、「3申請書類および添付書類の提出」から「5. 許可または不許可の決定」までの期間は、閉庁日(土日祝日、年末年始休暇)を除く15日間以内が目安となります(各自治体により異なります。)
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