TEL. 050-5536-9784
電話受付 9:00 ~ 18:00
京都府京都市伏見区向島津田町194
電気工事業
登録電気工事業者の登録 |
登録電気工事業者として営業するには、資格や設備を整え、都道府県知事に登録申請が必要です。登録は5年間有効で、更新が必要です。不備があると審査が遅れるため注意しましょう。
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登録電気工事業者の変更 |
登録電気工事業者は、登録内容に変更があった場合、30日以内に変更届を提出する必要があります。怠ると行政処分の可能性があるため、必要書類を準備し適切に手続きを行いましょう。
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登録電気工事業者の更新 |
登録電気工事業者は5年ごとに更新申請が必要で、期限を過ぎると失効します。必要書類を準備し、管轄の行政機関へ提出しましょう。手数料や申請方法は自治体ごとに異なるため、事前確認が重要です。
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登録電気工事業者の廃業 |
登録電気工事業者は廃業時に管轄の行政庁へ廃業届を提出する必要があります。必要書類を準備し、遅滞なく届け出ることで行政上の問題を防げます。提出方法や期限は自治体の規定を確認してください。
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みなし登録電気工事業者 |
みなし登録電気工事業者は建設業許可により電気工事業の登録を省略できるが、都道府県へ届出が必要。届出は許可取得後30日以内に行い、変更や廃止時も届け出る義務がある。
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建設業許可 |
電気工事業で500万円以上の工事を請け負うには建設業許可が必要です。許可取得には経営経験や技術者、資金要件を満たし、必要書類を提出する必要があります。
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