TEL. 050-5536-9784
電話受付 9:00 ~ 18:00
京都府京都市伏見区向島津田町194
旅館営業許可とは
「旅館営業許可」とは、「旅館業」を経営する場合に、旅館業法に基づき、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。)より取得する必要のある公的な許可です。
それでは、「旅館業」とはどのようなものでしょうか?
旅館業法における「旅館業」の定義では、「旅館業」とは宿泊料又は室料を受け、人を「宿泊」させる営業のことを指します。宿泊料又は室料を受けて人を「宿泊」させる施設で、反復継続の意思を持ち、且つその行為が社会性を有している場合は、すべて対象となります(会員制や、会社の研修施設等特定の人を対象とする宿泊施設も含まれます。)。なお、ここでの「宿泊」の定義は、寝具を使用して旅館業の施設を利用することを言います。
許可にあたり、旅館業の営業者は、施設を構造設備基準及び衛生管理基準に適合させることが義務付けられています。施設の構造設備に関する基準は旅館業法施行令及び各自治体の条例で、営業者が遵守しなければならない衛生措置に関する基準は各自治体の条例で、それぞれ定められています。
許可を受けないで旅館業を経営した者は、6ヶ月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処されます。
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