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旅館営業許可の要件

旅館営業許可の取得には、構造設備的要件、場所的要件、人的要件の3つを満たす必要があります。

旅館業の種類を大別した上で、各要件を見てみましょう。

旅館業の種類

旅館業には、以下のような営業種別があり、営業種別毎に許可基準が異なっています。

1.ホテル営業

10室以上の洋式客室を主体とする宿泊施設での営業。レストランや食堂で食事を提供できる宿泊施設です。

2.旅館営業

5室以上の和式客室を主体とする宿泊施設での営業。食堂がなくても構いません。

3.簡易宿所営業

客室を多数人で共用する宿泊施設での営業。いわゆるカプセルホテルや民宿、キャンプ場のバンガローなどが該当します。

4.下宿営業

一月以上の期間を単位とする宿泊施設での営業。

構造設備的要件

旅館業の許可は、旅館業法施行令で定める構造設備基準に従わなければならないとされています。

また、旅館業の運営は、都道府県の条例で定める換気、採光、照明、防湿、清潔等の衛生基準に従っていなければなりません。

営業種別基準等の主な相違点は、下記のとおりです。なお、下記は種別による基準等の違いを抜粋して示したものです(申請地域によって異なる部分があります。)

客室数

【ホテル営業】
①洋室の構造及び設備を主する施設を設ける(客室調度、寝具設備のみでなく、宿泊の態様が洋風の構造及び設備を主とする。例えば、客室以外のロビーその他客の共用に供しうる公室、食堂の設備を具有することが洋式による構造、設備の一環になるものであること。)
②10室以上
③洋式客室の寝具は、洋式のものであること

【旅館営業】
①和室の構造及び設備を主とする施設を設ける
②5室以上

【簡易宿泊所営業】
①宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を主とする施設を設ける
②階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔はおおむね1m以上

1客室の床面積(※)

(※宿泊者が利用しうる部分の面積。客室に附属する浴室、便所、板間等を含みます。押入、床の間は含みません。)

【ホテル営業】
①洋室客室9㎡以上
②和室客室7㎡以上

【旅館営業】
①洋室客室9㎡以上
②和室客室7㎡以上

【簡易宿泊所営業】
①3㎡以上(客室の延べ床面積は33㎡以上。宿泊者の数を10人未満とする場合には、 3.3㎡に当該宿泊者の数を乗じて得た面積以上)

玄関帳場(フロント)等

【ホテル営業】
①宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有する
②宿泊者の利用しやすい位置に、受付等の事務に適した広さを有する玄関帳場を設置する

【旅館営業】
①宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有する

【簡易宿泊営業】
なし

浴室

【ホテル営業】
①洋式浴室又はシャワー室を有する

【旅館営業】
①入浴設備を有する(近接して公衆浴場等の入浴施設がある場合を除く)

【簡易宿泊営業】
①入浴設備を有する(近接して公衆浴場等の入浴施設がある場合を除く)

暖房設備

【ホテル営業】
①規模に応じた暖房設備を有する

【旅館営業】
なし

【簡易宿泊営業】
なし

場所的要件

設置場所が学校、児童福祉施設等の周囲約100mの区域内となり、設置によりその施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがある場合は不許可となります。

ただし、学校、児童福祉施設等から客室または客にダンスもしくは遊戯をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮る設備を有すれば、旅館等の設置場所が学校、児童福祉施設等の敷地の周囲約100mの区域内にある場合であっても、営業が許可されるケースもあります。

人的要件

申請者が以下の欠格事由に該当しないことが、許可における人的要件となります。

1.旅館業法に違反して刑を処せられその執行を終わり、または執行を受けることが無くなった日から起算して3年を経過していないもの

2.旅館業の許可を取り消され、取り消しの日から3年を経過していないもの

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