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宅建業許可

宅建業を営むには、国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です。要件として宅地建物取引士の設置や営業保証金の供託があり、申請には書類提出と審査が必要です。事前準備が重要となります。
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宅地建物取引士は、不動産取引の専門知識を持つ国家資格者で、重要事項の説明や契約書の作成を行い、取引の安全を確保する役割を担います。資格取得には試験合格と登録が必要です。
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宅建業許可申請には、事務所の設置、専任の宅地建物取引士の配置、財産要件の充足、欠格事由に該当しないこと、営業保証金の供託または保証協会加入が必要です。事前に要件を確認し準備することが重要です。
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宅建業を営むには都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要で、多くの書類が求められる。法人と個人で異なり、詳細は申請先で確認が必要。
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宅建業許可申請は、事務所確保や専任取引士の設置などの要件を満たし、必要書類を準備して申請します。審査を経て免許を取得後、保証協会への手続きを完了し営業を開始します。
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宅建業者は取引の安全確保のため営業保証金を供託する必要がありますが、多くは保証協会に加入し負担を軽減します。供託後は行政庁へ届出が必要で、これを完了しなければ営業できません。
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宅建業免許は5年ごとに更新が必要で、期限内に申請しないと失効します。申請は満了90日前から30日前まで可能で、必要書類を準備し余裕をもって手続きを進めることが重要です。
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宅建業者は、商号や代表者、所在地などに変更があった場合、30日以内に免許権者へ変更届を提出する必要があります。怠ると行政指導や罰則の対象となる可能性があるため注意が必要です。
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