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成年後見人

成年後見制度とは、加齢、認知症、知的障害や精神障害などによって、判断能力が不十分となった方の財産や権利の保護・支援を目的とした制度です。
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成年後見制度は、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。法定後見制度はさらに、本人の精神上の障害の程度によって「後見」、「保佐」、「補助」の3つに区別されます。
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成年後見制度(法定後見制度)を利用するには、本人の住所地の家庭裁判所に申し立てをする必要があります。ここでは、家庭裁判所に成年後見の申し立てをした後の手続きの流れを説明します。なお、申立てから審判までの期間は、大体 3~6ヶ月程度の時間がかかる事が多いようです。
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成年後見制度(法定後見)の申し立てに必要な書類および費用は以下のとおりです。申立書の書式は家庭裁判所によって異なります。また、事案によって必要な書類が異なりますので、事前に管轄の家庭裁判所において調べられた方が良いでしょう。
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成年後見人(保佐人・補助人)の一般的な職務と目的は、財産管理と身上監護になります。成年後見・保佐・補助のどの成年後見制度を利用するかによって職務の範囲が異なります。
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任意後見制度とは、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、認知症や精神上の障害などによって判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らの契約によって選んだ受任者(任意後見受任者)に、自己の生活・療養看護や財産の管理に関する事務について代理権を与える委任契約(任意後見契約)を締結しておくものです。
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任意後見制度を利用するには、本人の判断能力が十分なうちに、自らの意思で選んだ任意後見受任者と任意後見契約を結ぶことから始まります。ここでは、任意後見制度を利用するための手続きについて、順を追って説明します。
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任意後見制度を利用するためには、公証役場での手続きと、家庭裁判所への申し立てが必要です。この手続きや申し立てに必要な書類および費用は以下のとおりです。
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任意後見人の職務は、成年後見制度の趣旨により「財産管理」に関する事務、および「身上監護」に関することに限られます。
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任意後見契約を締結した後も、本人に十分な判断能力がある間は、任意後見受任者が職務(後見事務)を開始することは出来ません。そのため、契約後に受任者と本人との接触がなくなってしまうような場合、本人の心身の状態及び生活状況の変化や判断能力低下の程度などを適切に把握することが困難となり、適切な時期に任意後見または法的後見を開始するタイミングを失うことにもなりかねません。
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