任意代理契約
任意後見契約を締結した後も、本人に十分な判断能力がある間は、任意後見受任者が職務(後見事務)を開始することは出来ません。そのため、契約後に受任者と本人との接触がなくなってしまうような場合、本人の心身の状態及び生活状況の変化や判断能力低下の程度などを適切に把握することが困難となり、適切な時期に任意後見または法的後見を開始するタイミングを失うことにもなりかねません。そのような事態に備え、本人と受任者との間に、身上監護を主体とする「見守り契約」や、財産管理を主体とする「財産管理委任契約」などの契約を結んでおく必要があります。これらを総称して「任意代理契約」と呼んでいます。