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遺言書作成
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遺言書作成

遺言書は財産分配を決める書類で、主に自筆証書、公正証書、秘密証書の3種類があります。作成時は法的要件を満たし、内容を定期的に見直すことが重要です。公正証書遺言は安全性が高く、特に推奨されます。
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遺言書には自筆証書、公正証書、秘密証書の3種類があり、それぞれメリット・デメリットが異なる。相続トラブルを防ぐために、専門家と相談し適切な方法を選ぶことが重要である。
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自筆証書遺言は手軽に作成できるが、形式不備による無効や紛失のリスクがある。法務局に預けると安全に保管でき、検認手続きも不要となる。確実に有効な遺言を作成するためには専門家の助言が重要。
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公正証書遺言は、公証人が作成し、公証役場に保管されるため、安全で無効のリスクが低い。家庭裁判所の検認も不要で、確実に遺言を実現できる。作成には証人や必要書類が必要で、手数料が発生する。
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遺言書は、財産の分配や相続人の指定などを行う重要な書類です。適切に作成することで相続トラブルを防ぎ、希望通りの財産分配が可能になります。法律上の要件があるため、専門家に相談すると安心です。
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遺言者は生前であれば自由に遺言を取り消せる。方法として、新たな遺言の作成、遺言書の破棄、意思表示がある。取り消された遺言は無効となり、適切な手続きが重要である。
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遺言書作成時は、法定相続分と遺留分を理解し、相続トラブルを防ぐ対策が重要です。遺留分を侵害する場合は、生前贈与や代償金を検討し、専門家に相談しましょう。
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遺言書は、法定相続分と異なる分配や事業承継、内縁の配偶者への遺贈、相続トラブル防止などに必要です。専門家に相談し適切に作成しましょう。
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