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株式会社設立における定款の作成
定款とは
定款とは、会社の基本的なルールを定めた書類であり、株式会社を設立する際には必ず作成し、公証人の認証を受ける必要があります。適切に作成することで、会社運営の円滑化や法的トラブルの防止につながります。
定款の記載事項
絶対的記載事項
必ず記載しなければならない事項です。これが欠けていると定款自体が無効となります。
- 商号(会社の名称)
- 目的(会社が行う事業の内容)
- 本店所在地
- 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
- 発起人の氏名または名称および住所
相対的記載事項
記載しなくても定款の効力には影響しませんが、記載することで法的な効力が生じる事項です。
- 株式の譲渡制限に関する規定
- 取締役の任期の特例
- 公告の方法
- 発起人が受ける特別な利益
任意的記載事項
会社の運営を円滑にするために定款に記載することができますが、必須ではありません。
- 取締役会の設置の有無
- 会計年度
- 利益配分に関する事項
定款の作成手順
- 定款の内容を決定する
- 定款を作成する(電子定款または紙の定款)
- 公証役場で認証を受ける(電子定款の場合は印紙税4万円が不要)
- 認証された定款を受け取る
電子定款と紙の定款の違い
定款の作成方法には、紙の定款と電子定款の2種類があります。電子定款を利用すると印紙税4万円が不要になるため、費用を抑えることができます。ただし、電子定款を作成するためには電子署名が必要となるため、専門家に依頼するケースも多くあります。
注意点
- 定款の記載内容は、会社の運営に大きな影響を与えるため慎重に検討する
- 電子定款を作成する場合は、事前に公証役場と相談し、必要な手続きを確認する
- 設立後の変更には株主総会の決議が必要なため、将来の運営も考慮して作成する
まとめ
定款は会社の基本ルールを定める重要な書類です。適切に作成し、必要な手続きを踏むことで、スムーズな会社設立が可能になります。専門的な知識が求められるため、不安がある場合は行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
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