TEL. 050-5536-9784
電話受付 9:00 ~ 18:00
京都府京都市伏見区向島津田町194
株式会社設立の手続き
1. 事前準備
株式会社を設立する前に、以下の事項を決定する必要があります。
- 会社名(商号)
- 事業目的
- 本店所在地
- 資本金の額
- 発起人(設立時の株主)
- 役員(取締役など)
2. 定款の作成
定款とは、会社の基本的なルールを定めた書類です。定款には以下の事項を記載します。
- 会社の名称
- 目的(事業内容)
- 本店所在地
- 設立時の資本金
- 発起人の氏名・住所
- 株式に関する規定
定款は公証役場で認証を受ける必要があります(電子定款の場合は印紙税4万円が不要となります)。
3. 資本金の払込
定款認証後、発起人名義の銀行口座に資本金を払い込みます。払い込みが完了したら、通帳のコピーなど証明書類を準備します。
4. 登記申請
設立登記の申請を法務局に行います。必要な書類は以下のとおりです。
- 登記申請書
- 定款
- 発起人決定書(取締役の選任など)
- 取締役の就任承諾書
- 印鑑証明書
- 資本金の払込証明書
- 登記すべき事項を記載した書面
登録免許税は資本金の0.7%(最低15万円)です。
5. 登記完了後の手続き
登記が完了すると、会社が正式に成立します。その後、下記の手続きが必要になります。
- 会社の印鑑登録
- 税務関係の届出(税務署・都道府県税事務所・市町村役場)
- 社会保険・労働保険の加入手続き
- 銀行口座の開設
6. まとめ
株式会社設立には、定款作成・認証、資本金の払込、登記申請などの手続きが必要です。各手続きを適切に進めることで、スムーズに会社を設立することができます。
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