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株式会社設立時に決定する基本事項
株式会社を設立する際には、会社の基本事項を決定する必要があります。以下に、主な項目について解説します。
1. 商号(会社名)
会社の名称を決定します。類似商号の制限は緩和されていますが、同一住所で同じ商号は使用できません。また、銀行業を営まない場合は「銀行」という単語を使用できないなどの制約もあります。
2. 本店所在地
会社の本店所在地を決めます。定款には市区町村まで記載し、登記申請時には具体的な住所を記載します。
3. 事業目的
会社が行う事業内容を決定します。実際に行う事業だけでなく、将来的に行う可能性のある事業も含めることができます。定款に記載する際は、適法かつ具体性のある表現にすることが求められます。
4. 資本金の額
資本金の額を決定します。最低資本金の制限はありませんが、会社の信用力にも影響するため、事業の実態に即した金額を設定することが重要です。
5. 発起人
会社設立時に出資を行う人(発起人)を決めます。発起人は1人以上必要で、法人でもなることができます。
6. 株式の発行可能数および発行済株式数
会社が発行できる株式の総数(発行可能株式総数)と、設立時に発行する株式数を決めます。設立時には、発行可能株式総数の範囲内で株式を発行する必要があります。
7. 取締役および代表取締役
会社の経営を担う取締役を選任します。取締役は1名以上必要で、取締役会を設置する場合は3名以上必要です。代表取締役を選任する場合は、取締役の中から選びます。
8. 事業年度
会社の決算期を決めます。一般的には12ヶ月を1事業年度としますが、設立初年度は短縮することも可能です。
9. 公告の方法
会社が法的な公告を行う方法を決めます。官報掲載、日刊新聞紙掲載、電子公告のいずれかを選択する必要があります。
以上の事項を決定した上で、定款を作成し、公証人の認証を受けた後、法務局に登記申請を行うことで株式会社を設立できます。
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