TEL. 050-5536-9784
電話受付 9:00 ~ 18:00
京都府京都市伏見区向島津田町194

HOME > 株式会社設立 > 会社の基本事項

株式会社設立時に決定する基本事項

株式会社を設立する際には、会社の基本事項を決定する必要があります。以下に、主な項目について解説します。

1. 商号(会社名)

会社の名称を決定します。類似商号の制限は緩和されていますが、同一住所で同じ商号は使用できません。また、銀行業を営まない場合は「銀行」という単語を使用できないなどの制約もあります。

2. 本店所在地

会社の本店所在地を決めます。定款には市区町村まで記載し、登記申請時には具体的な住所を記載します。

3. 事業目的

会社が行う事業内容を決定します。実際に行う事業だけでなく、将来的に行う可能性のある事業も含めることができます。定款に記載する際は、適法かつ具体性のある表現にすることが求められます。

4. 資本金の額

資本金の額を決定します。最低資本金の制限はありませんが、会社の信用力にも影響するため、事業の実態に即した金額を設定することが重要です。

5. 発起人

会社設立時に出資を行う人(発起人)を決めます。発起人は1人以上必要で、法人でもなることができます。

6. 株式の発行可能数および発行済株式数

会社が発行できる株式の総数(発行可能株式総数)と、設立時に発行する株式数を決めます。設立時には、発行可能株式総数の範囲内で株式を発行する必要があります。

7. 取締役および代表取締役

会社の経営を担う取締役を選任します。取締役は1名以上必要で、取締役会を設置する場合は3名以上必要です。代表取締役を選任する場合は、取締役の中から選びます。

8. 事業年度

会社の決算期を決めます。一般的には12ヶ月を1事業年度としますが、設立初年度は短縮することも可能です。

9. 公告の方法

会社が法的な公告を行う方法を決めます。官報掲載、日刊新聞紙掲載、電子公告のいずれかを選択する必要があります。

以上の事項を決定した上で、定款を作成し、公証人の認証を受けた後、法務局に登記申請を行うことで株式会社を設立できます。

各種許可申請、書類作成はお任せ下さい
悩みや、やりたいこと、ご相談下さい
あなたと一緒になって解決・実現します
行政書士石川事務所
〒612-8154
京都府京都市見区向島
津田町194 望月コーポ211
電話受付:平日9時から18時まで
050-5536-9784
24時間対応です!
無料相談・無料お見積り
メールでのお問い合わせ

TEL. 050-5536-9784
電話受付 9:00 ~ 18:00
京都府京都市伏見区向島津田町194