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電話受付 9:00 ~ 18:00
京都府京都市伏見区向島津田町194
遺産相続手続きにおける被相続人の死亡確認
1. 被相続人の死亡の確認
遺産相続手続きを進めるためには、まず被相続人(亡くなった方)の死亡を正式に確認する必要があります。これは、相続の開始を証明するために重要な手続きです。
2. 戸籍謄本の取得
被相続人の死亡を証明するために、市区町村の役所から「戸籍謄本(除籍謄本)」を取得します。具体的には、以下の書類が必要になります。
- 死亡の記載がある戸籍謄本(または除籍謄本)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(相続人確定のため)
3. 死亡届の提出
死亡届は、死亡後7日以内に市区町村役場に提出する必要があります。通常は、医師が作成した死亡診断書とともに提出します。
4. 死亡届受理証明書の取得
死亡届が受理されると、「死亡届受理証明書」を役所で発行してもらうことができます。これは、金融機関や各種手続きで必要になる場合があります。
5. 死亡の事実を基に相続手続きへ
被相続人の死亡が確認できたら、次のステップとして相続人の確定や遺産の調査を進めていきます。相続手続きは複雑なため、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
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