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電話受付 9:00 ~ 18:00
京都府京都市伏見区向島津田町194
遺産相続手続きについて
1. 遺産相続とは
遺産相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続人が引き継ぐ手続きのことを指します。相続財産には、不動産、預貯金、株式、負債などが含まれます。
2. 相続の流れ
2.1. 相続人の確定
まず、誰が相続人になるかを確定する必要があります。戸籍謄本を取得し、法定相続人を確認します。
2.2. 遺言書の確認
被相続人が遺言書を残している場合は、その内容に従って相続を進めます。遺言書がある場合、公正証書遺言であればすぐに手続きを開始できますが、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認手続きが必要です。
2.3. 相続財産の調査
被相続人の財産を調査し、プラスの財産(不動産・預貯金など)とマイナスの財産(借金など)を把握します。
2.4. 相続方法の決定
相続人は以下の3つの方法から選択できます。
- 単純承認(すべての財産を相続する)
- 限定承認(プラスの財産範囲内で負債を相続する)
- 相続放棄(すべての相続を放棄する)
相続放棄や限定承認をする場合、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
2.5. 遺産分割協議
相続人が複数いる場合、遺産の分け方を決めるために「遺産分割協議」を行います。合意が得られた場合は「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名・押印します。
2.6. 相続税の申告・納付
相続税が発生する場合、相続開始から10か月以内に税務署へ申告・納付を行う必要があります。
3. 必要な書類
- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票(除票)
- 相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(必要に応じて)
- 各財産に関する資料(不動産登記簿、預貯金通帳など)
4. まとめ
遺産相続の手続きは多岐にわたり、状況によって必要な対応が異なります。特に遺産分割や相続税の申告には慎重な対応が求められます。スムーズに手続きを進めるためには、必要書類を整え、専門家に相談することも検討するとよいでしょう。
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