TEL. 050-5536-9784
電話受付 9:00 ~ 18:00
京都府京都市伏見区向島津田町194
自筆証書遺言について
1. 自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者が自ら遺言の全文、日付および氏名を自書し、押印することで作成する遺言のことです。公証人の関与が不要なため、手軽に作成できる点が特徴です。
2. 自筆証書遺言の要件
自筆証書遺言が法的に有効となるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 遺言の全文を遺言者が自書すること
- 作成の日付を記載すること
- 遺言者の氏名を自書すること
- 押印をすること
なお、財産目録については自書でなくてもよく、パソコンで作成したものや通帳のコピーなどを添付することが可能です。ただし、各ページに署名押印が必要です。
3. 自筆証書遺言のメリットとデメリット
メリット
- 公証役場を利用しないため、費用がかからない
- 遺言内容を秘密にできる
- いつでも作成・変更が可能
デメリット
- 形式不備により無効となるリスクがある
- 紛失や改ざんの恐れがある
- 家庭裁判所での検認手続きが必要(法務局に預けた場合は不要)
4. 自筆証書遺言の保管方法
自筆証書遺言は、紛失や改ざんを防ぐために適切な方法で保管する必要があります。2020年7月からは「法務局の自筆証書遺言保管制度」が始まり、法務局に遺言書を預けることで安全に保管できるようになりました。この制度を利用すると、家庭裁判所の検認手続きが不要になるメリットもあります。
5. まとめ
自筆証書遺言は手軽に作成できる一方で、形式の不備による無効のリスクや保管方法の問題があります。確実に有効な遺言を残すためには、専門家に相談しながら作成することをおすすめします。
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