TEL. 050-5536-9784
電話受付 9:00 ~ 18:00
京都府京都市伏見区向島津田町194

HOME > 遺言書作成 > 概要

遺言書作成について

1. 遺言書とは

遺言書とは、自分の財産をどのように分配するかを決めるための書類です。法的に有効な遺言書を作成することで、相続人間の争いを防ぎ、希望通りの財産分配を実現することができます。

2. 遺言書の種類

日本の法律では、主に以下の3種類の遺言書が認められています。

2.1 自筆証書遺言

遺言者が全文を自筆で書き、署名・押印する遺言書です。2020年の法改正により、財産目録はパソコンで作成することも可能になりましたが、遺言書本体は手書きが必要です。法務局で保管することもできます。

2.2 公正証書遺言

公証人が遺言者の意思を確認し、公正証書として作成する遺言書です。公証役場で作成されるため、偽造や紛失のリスクが少なく、安全性が高いのが特徴です。証人2名の立会いが必要です。

2.3 秘密証書遺言

遺言の内容を秘密にしたまま、公証人と証人2名の前で作成し、公証役場で証明を受ける遺言書です。自筆・タイプ打ちのどちらでも作成可能ですが、実務ではあまり利用されていません。

3. 遺言書作成のポイント

  • 財産の内容を明確に記載する
  • 法的要件を満たした形式で作成する
  • 相続人の関係を考慮し、公平な分配を検討する
  • 定期的に内容を見直し、必要に応じて書き直す

4. 遺言書作成の流れ

  1. 財産のリストアップ
  2. 相続人・受遺者の決定
  3. 遺言の内容を決める
  4. 遺言書を作成する
  5. 保管方法を決める(法務局、公証役場、自宅など)

5. まとめ

遺言書を作成することで、残された家族の負担を軽減し、希望通りの財産分配が可能になります。特に、相続人が複数いる場合や、特定の人に財産を残したい場合は、公正証書遺言の作成を検討すると良いでしょう。

各種許可申請、書類作成はお任せ下さい
悩みや、やりたいこと、ご相談下さい
あなたと一緒になって解決・実現します
行政書士石川事務所
〒612-8154
京都府京都市見区向島
津田町194 望月コーポ211
電話受付:平日9時から18時まで
050-5536-9784
24時間対応です!
無料相談・無料お見積り
メールでのお問い合わせ

TEL. 050-5536-9784
電話受付 9:00 ~ 18:00
京都府京都市伏見区向島津田町194