TEL. 050-5536-9784
電話受付 9:00 ~ 18:00
京都府京都市伏見区向島津田町194
遺言書作成について
1. 遺言書とは
遺言書とは、自分の財産をどのように分配するかを決めるための書類です。法的に有効な遺言書を作成することで、相続人間の争いを防ぎ、希望通りの財産分配を実現することができます。
2. 遺言書の種類
日本の法律では、主に以下の3種類の遺言書が認められています。
2.1 自筆証書遺言
遺言者が全文を自筆で書き、署名・押印する遺言書です。2020年の法改正により、財産目録はパソコンで作成することも可能になりましたが、遺言書本体は手書きが必要です。法務局で保管することもできます。
2.2 公正証書遺言
公証人が遺言者の意思を確認し、公正証書として作成する遺言書です。公証役場で作成されるため、偽造や紛失のリスクが少なく、安全性が高いのが特徴です。証人2名の立会いが必要です。
2.3 秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にしたまま、公証人と証人2名の前で作成し、公証役場で証明を受ける遺言書です。自筆・タイプ打ちのどちらでも作成可能ですが、実務ではあまり利用されていません。
3. 遺言書作成のポイント
- 財産の内容を明確に記載する
- 法的要件を満たした形式で作成する
- 相続人の関係を考慮し、公平な分配を検討する
- 定期的に内容を見直し、必要に応じて書き直す
4. 遺言書作成の流れ
- 財産のリストアップ
- 相続人・受遺者の決定
- 遺言の内容を決める
- 遺言書を作成する
- 保管方法を決める(法務局、公証役場、自宅など)
5. まとめ
遺言書を作成することで、残された家族の負担を軽減し、希望通りの財産分配が可能になります。特に、相続人が複数いる場合や、特定の人に財産を残したい場合は、公正証書遺言の作成を検討すると良いでしょう。
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