TEL. 050-5536-9784
電話受付 9:00 ~ 18:00
京都府京都市伏見区向島津田町194
遺言書の種類
遺言書には主に以下の3種類があります。それぞれに特徴があり、状況に応じて適切なものを選ぶことが重要です。
1. 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆で記載し、日付と氏名を記入し、押印することで作成される遺言書です。
- メリット: 手軽に作成でき、費用がかからない。
- デメリット: 内容の不備や紛失・改ざんのリスクがある。
- 補足: 2020年の民法改正により、財産目録はパソコン等で作成が可能になり、法務局での保管制度も開始された。
2. 公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認し、公正証書として作成する遺言書です。証人2名の立会いが必要です。
- メリット: 法的に確実で、紛失や改ざんのリスクがない。
- デメリット: 作成時に手数料がかかる。
- 補足: 公証役場で原本が保管されるため、安全性が高い。
3. 秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、公証人に遺言の存在を証明してもらう方式の遺言書です。
- メリット: 内容を秘密にできる。
- デメリット: 自筆証書遺言と同様、紛失や改ざんのリスクがある。
- 補足: 作成には証人2名の立会いが必要。
まとめ
遺言書の種類によって、それぞれメリット・デメリットがあります。相続トラブルを避けるためにも、専門家に相談しながら適切な方法を選択することをおすすめします。
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