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通信販売酒類小売業免許
通信販売酒類小売業免許は、2つ以上の都道府県のユーザーに対して、インターネットを利用した通販やオークションサイト、ポータルサイトなどのショッピングモールへの出店はもちろんのこと、カタログなどを利用して販売する場合に取得する必要がある免許です。
販売可能な酒類
通信販売酒類小売業免許にて販売できる酒類には、次のようなものがあります。
国産酒類
国産酒類に関しては、大手メーカーの酒類の販売をすることはできません。酒類の品目ごとの課税移出数量のすべてにおいて、3000キロリットル未満の製造者による製造および販売している酒類という要件があるためです。
例えば地方の小規模な蔵元が作る日本酒や焼酎やワインであれば、販売する酒類ごとに3000キロリットル未満の製造である証明書を蔵元より取得し、免許の申請時に提出することで販売可能となります。
輸入酒類
輸入酒類に関しては、特に制限はありません。自社の輸入はもちろん他社の輸入であっても、ビールやウイスキー、ワインやウォッカ、テキーラやラムなど輸入酒類であれば販売ができます。
通信販売酒類小売業免許の注意点
通信販売酒類小売業免許にて酒類を販売する際には、次のような注意点があります。
2つ以上の都道府県のユーザーが対象
通信販売酒類小売業免許では、前述したように2つ以上の都道府県のユーザーを対象とした酒類の販売ができます。
ただし、販売場のある1つの都道府県のユーザーだけを対象とした通信販売や、店頭での小売販売をする場合には、一般酒類小売業免許を取得する必要があります。
年齢確認
未成年者飲酒禁止法により、未成年者に酒類を販売してしまったことが発覚しますと、50万円以下の罰金が科されることになります。酒類の販売事業者が罰金刑に科された際には、酒類販売業免許が取り消し処分となるため、注意が必要です。
特にインターネットを利用した通販の場合には、必ず注文を受ける際に生年月日を入力してもらうことで、きちんと年齢確認をしましょう。
特定商取引法に基づく表示
インターネットの通販サイトやカタログには、必ず「特定商取引法に基づく表示(または表記)」をしましょう。
特定商取引法に基づく表示には、販売事業者の氏名や住所、電話番号やメールアドレス、代金の決済方法や商品の引き渡しの時期などが記載されます。
通信販売酒類小売業免許の取得要件
通信販売酒類小売業免許の取得要件には次のようなものがあります。
人的要件
1.申請者が酒類の製造免許や販売免許、もしくはアルコール事業法の許可取り消しを過去から現在に至るまで受けていないこと。
2.申請者が酒類の製造免許や販売免許、およびアルコール事業法の許可の取り消しを受けた法人で、取り消し処分のあった日より1年前以内にその法人の役員だった場合には、取り消し処分となった日から3年以上経っていること。
3.免許を申請する前の2年以内にて、国税もしくは地方税の滞納処分を受けていないこと。
4.申請者が申請してから2年以内に、国税や地方税の滞納処分を受けていないこと。
5.申請者が国税または地方税に関する法令違反をしたことで、罰金刑や通告処分を受けている場合には、執行の完了日や執行を受けなくなった日、もしくは通告の旨が履行された日から3年以上経っていること。
6.申請者が未成年者飲酒禁止法や風俗営業等の法律、刑法や暴力行為等処罰に関する法律によって罰金刑となった場合には、執行の完了または執行を受けなくなった日から3年以上が経っていること。
7.申請者が禁錮以上の刑となった場合、執行の完了または執行を受けなくなった日より3年以上が経っていること。
場所的要件
1.申請した販売場が酒類の製造場や販売場、酒場や旅館や料理店と同じ場所でないこと。
2.申請した販売場での営業が、専属の販売従事者の有無や販売場の区画割り、代金の決済の独立性などの販売行為にて、他の営業とはっきりと区分されていること。
経営基礎要件
1.申請者が以下に当てはまらないこと。
・国税または地方税を滞納している
・申請の前1年以内に銀行取引停止処分を受けている
・最終事業年度で確定した決算にて、繰越損失が資本などを上回っている
・最終事業年度より前の3事業年度に渡って資本金の20%を超える欠損がある
・酒税関連の法令違反にて、告発または通告処分を受けてから履行していない
・申請した販売場が、建築基準法や都市計画法などに違反している
・申請した販売場にて、酒類の販売管理体制が構築されないことが明らかな場合
2.申請者もしくは申請した販売場の支配人が以下の経歴や能力を持っていること。
・免許を取得している酒類の製造業や販売業の業務経験が3年以上
・調味薬品などの販売業の経営を3年以上継続している
・上記の業務経験を相互通算して3年以上
・酒類業団体の役職員勤務を一定期間以上継続している
・酒類の製造業や販売業の経営者として業務をしていた人
※上記の経験がない人でも、酒類販売管理研修を受講することで、免許の取得が認められるケースもあります。
3.酒類の販売を継続できるだけの資金や設備があること。
需給調整要件
1.申請者が設立の趣旨において、販売先が構成員に特定される法人もしくは団体に該当しないこと。
2.料理店や酒場や旅館などの酒類の取り扱いをする接客業者に当てはまらないこと。
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