TEL. 050-5536-9784
電話受付 9:00 ~ 18:00
京都府京都市伏見区向島津田町194
登録電気工事業者の新規登録申請について
登録電気工事業者とは
登録電気工事業者とは、一般用電気工作物の電気工事を行うために、各都道府県知事の登録を受けた事業者のことを指します。電気工事業を営むには、適切な資格や体制を整えたうえで、登録申請を行う必要があります。
新規登録の要件
登録電気工事業者として新規登録するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 電気工事の適正な施工を確保するための技術者(主任電気工事士)を選任していること
- 必要な設備や事務所を有していること
- 欠格要件に該当しないこと(例:過去に登録取り消し処分を受けて一定期間経過していない場合など)
申請に必要な書類
新規登録申請には、以下の書類を提出する必要があります。
- 登録申請書
- 主任電気工事士の資格証の写し
- 誓約書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 定款の写し(法人の場合)
- 住民票(個人事業主の場合)
- その他、各都道府県が指定する書類
申請の流れ
- 必要書類を準備する
- 都道府県の担当窓口に申請書類を提出する
- 審査を受ける
- 登録が完了し、登録通知書を受け取る
- 営業開始
登録の有効期間と更新
登録電気工事業者の登録は5年間有効です。継続して電気工事業を営む場合は、有効期限が切れる前に更新手続きを行う必要があります。
注意点
- 申請内容に不備があると、審査が遅れる可能性があります。
- 登録完了後も、主任電気工事士の変更やその他の変更事項が発生した場合は、速やかに届出を行う必要があります。
- 無登録で電気工事業を営むことは法律違反となるため、必ず適切な登録を行いましょう。
登録電気工事業者の新規登録申請について不明な点がある場合は、各都道府県の担当窓口に確認することをおすすめします。
TEL. 050-5536-9784
電話受付 9:00 ~ 18:00
京都府京都市伏見区向島津田町194