TEL. 050-5536-9784
電話受付 9:00 ~ 18:00
京都府京都市伏見区向島津田町194

HOME > 電気工事業 > 登録電気工事業者の変更

登録電気工事業者の変更届について

変更届の概要

登録電気工事業者は、登録内容に変更があった場合、一定の事項について変更届を提出する必要があります。変更届を怠ると、業務停止命令や登録の取消しなどの行政処分を受ける可能性があるため、適切に手続きを行うことが重要です。

変更届の対象となる事項

変更届の対象となる主な事項は、以下のとおりです。

  • 商号または名称
  • 代表者の氏名
  • 営業所の所在地
  • 営業所の名称
  • 主任電気工事士の氏名
  • 資本金の額(法人の場合)
  • 法人の役員の氏名

変更届の提出期限

変更が生じた日から30日以内に、変更届を提出しなければなりません。

提出先

変更届は、事業者の所在地を管轄する都道府県知事に提出します。ただし、経済産業大臣の登録を受けた場合は、経済産業大臣へ提出します。

提出書類

変更届の提出に際して、以下の書類が必要になります。

  • 変更届出書
  • 変更内容を証明する書類(登記事項証明書、住民票、資格証の写し等)
  • その他、必要に応じて求められる書類

注意点

  • 変更内容によっては、追加の書類が必要となる場合があります。
  • 期限内に届け出を行わなかった場合、行政指導や処分の対象となる可能性があります。
  • 主任電気工事士を変更する場合は、新しい主任電気工事士の資格要件を満たしているか確認が必要です。

まとめ

登録電気工事業者の変更届は、法令に基づく重要な手続きです。変更が生じた場合は、速やかに必要な書類を準備し、期限内に届け出を行いましょう。

各種許可申請、書類作成はお任せ下さい
悩みや、やりたいこと、ご相談下さい
あなたと一緒になって解決・実現します
行政書士石川事務所
〒612-8154
京都府京都市見区向島
津田町194 望月コーポ211
電話受付:平日9時から18時まで
050-5536-9784
24時間対応です!
無料相談・無料お見積り
メールでのお問い合わせ

TEL. 050-5536-9784
電話受付 9:00 ~ 18:00
京都府京都市伏見区向島津田町194