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宅建業許可申請の要件

宅地建物取引業(宅建業)を営むには、宅建業法に基づき都道府県知事または国土交通大臣の許可を受ける必要があります。許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

1. 宅建業を営む事務所の設置

宅建業を営むためには、適法な事務所を設置する必要があります。事務所の要件には以下のようなものがあります。

  • 個人または法人が使用権限を持つ独立した事務所であること
  • 他の事業と兼用する場合でも、宅建業に必要なスペースが確保されていること

2. 専任の宅地建物取引士の設置

事務所ごとに、業務に従事する者5名に1名以上の割合で「専任の宅地建物取引士」を設置しなければなりません。

  • 「専任」とは、常勤で勤務し、他の職務と兼務しないことを意味します。
  • 宅地建物取引士証を取得している必要があります。

3. 一定の財産的要件

宅建業の経営には一定の資金力が求められます。以下の財産的要件を満たしている必要があります。

  • 個人の場合…申請時において純資産がマイナスでないこと
  • 法人の場合…直前の決算時において純資産がマイナスでないこと

自己資本が不足している場合には、一定額の保証金を供託する方法もあります。

4. 欠格事由に該当しないこと

宅建業法では、一定の欠格事由に該当する者は許可を受けることができません。主な欠格事由は以下のとおりです。

  • 過去に宅建業の免許を取り消されてから5年を経過していない者
  • 禁錮以上の刑を受け、執行終了または執行猶予期間終了から5年を経過していない者
  • 暴力団員または暴力団と関係がある者
  • 成年被後見人または被保佐人

5. 営業保証金の供託または保証協会への加入

宅建業者は営業保証金を供託するか、保証協会(宅地建物取引業保証協会)に加入する必要があります。

  • 営業保証金を供託する場合…主たる事務所で1,000万円、従たる事務所ごとに500万円を供託
  • 保証協会に加入する場合…弁済業務保証金分担金を納付(主たる事務所60万円、従たる事務所30万円)

まとめ

宅建業の許可を取得するためには、専任の宅地建物取引士の設置や財産要件の確認、欠格事由の有無の確認など、複数の要件を満たす必要があります。許可申請には必要書類の準備も求められるため、事前に要件を確認し、適切な準備を進めることが重要です。

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