TEL. 050-5536-9784
電話受付 9:00 ~ 18:00
京都府京都市伏見区向島津田町194
宅建業許可申請について
宅建業とは
宅地建物取引業(宅建業)とは、宅地や建物の売買・交換・賃貸の代理や媒介を業として行うことを指します。宅建業を営むためには、宅地建物取引業法に基づき、国土交通大臣または都道府県知事の許可(免許)を受ける必要があります。
宅建業免許の種類
- 国土交通大臣免許: 2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合
- 都道府県知事免許: 1つの都道府県内のみに事務所を設置する場合
宅建業免許の要件
宅建業の免許を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
1. 宅地建物取引士の設置
各事務所において、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で、「宅地建物取引士」を設置しなければなりません。
2. 営業保証金の供託または保証協会への加入
免許を取得した後、営業保証金を供託するか、宅地建物取引業保証協会に加入する必要があります。
3. 欠格事由に該当しないこと
過去に免許取消処分を受けた者、禁錮以上の刑を受けた者などは、一定期間免許を取得できません。
宅建業免許申請の手続き
- 必要書類の準備(申請書、誓約書、登記簿謄本、宅地建物取引士の資格証明書など)
- 申請書類の提出(管轄の都道府県庁または国土交通省)
- 審査(通常30~60日程度)
- 免許通知の受領
- 営業保証金の供託または保証協会への加入
- 宅建業の営業開始
申請に必要な費用
- 免許申請手数料:知事免許 33,000円、大臣免許 90,000円
- 営業保証金:1,000万円(または保証協会への加入費用)
まとめ
宅建業の免許を取得するには、一定の要件を満たし、必要な手続きを踏む必要があります。手続きには時間がかかるため、事前に十分な準備をしておくことが重要です。
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