TEL. 050-5536-9784
電話受付 9:00 ~ 18:00
京都府京都市伏見区向島津田町194

HOME > 宅建業許可 > 概要

宅建業許可申請について

宅建業とは

宅地建物取引業(宅建業)とは、宅地や建物の売買・交換・賃貸の代理や媒介を業として行うことを指します。宅建業を営むためには、宅地建物取引業法に基づき、国土交通大臣または都道府県知事の許可(免許)を受ける必要があります。

宅建業免許の種類

  • 国土交通大臣免許: 2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合
  • 都道府県知事免許: 1つの都道府県内のみに事務所を設置する場合

宅建業免許の要件

宅建業の免許を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

1. 宅地建物取引士の設置

各事務所において、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で、「宅地建物取引士」を設置しなければなりません。

2. 営業保証金の供託または保証協会への加入

免許を取得した後、営業保証金を供託するか、宅地建物取引業保証協会に加入する必要があります。

3. 欠格事由に該当しないこと

過去に免許取消処分を受けた者、禁錮以上の刑を受けた者などは、一定期間免許を取得できません。

宅建業免許申請の手続き

  1. 必要書類の準備(申請書、誓約書、登記簿謄本、宅地建物取引士の資格証明書など)
  2. 申請書類の提出(管轄の都道府県庁または国土交通省)
  3. 審査(通常30~60日程度)
  4. 免許通知の受領
  5. 営業保証金の供託または保証協会への加入
  6. 宅建業の営業開始

申請に必要な費用

  • 免許申請手数料:知事免許 33,000円、大臣免許 90,000円
  • 営業保証金:1,000万円(または保証協会への加入費用)

まとめ

宅建業の免許を取得するには、一定の要件を満たし、必要な手続きを踏む必要があります。手続きには時間がかかるため、事前に十分な準備をしておくことが重要です。

各種許可申請、書類作成はお任せ下さい
悩みや、やりたいこと、ご相談下さい
あなたと一緒になって解決・実現します
行政書士石川事務所
〒612-8154
京都府京都市見区向島
津田町194 望月コーポ211
電話受付:平日9時から18時まで
050-5536-9784
24時間対応です!
無料相談・無料お見積り
メールでのお問い合わせ

TEL. 050-5536-9784
電話受付 9:00 ~ 18:00
京都府京都市伏見区向島津田町194