建設業を営むには国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要で、許可は28業種に分かれています。公共工事を請け負うには経営事項審査や入札参加資格申請が求められます。許可には要件や手数料があり、更新や業種追加、変更届の提出なども必要です。専任技術者や経営業務管理責任者の資格も要件に含まれます。
産業廃棄物は事業活動で発生し、法律で定められた20種類の廃棄物を指します。特に危険なものは特別管理産業廃棄物とされます。これらは許可を受けた業者が収集・運搬・処分を行い、排出事業者はその責任を負います。運搬業を行うには都道府県知事等の許可が必要で、更新や変更届も求められます。
宅建業を営むには、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要で、事務所の設置や宅地建物取引士の配置、営業保証金の供託などの要件を満たす必要があります。申請書類の準備や審査に時間がかかるため、事前準備が重要です。免許は5年ごとに更新が必要で、変更があった場合は届出が求められます。不動産取引の安全確保のため、適切な手続きを行いましょう。
遺言書は財産分配を決め、相続争いを防ぐ重要な書類で、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。自筆証書遺言は手軽だが無効リスクがあり、公正証書遺言は安全だが費用がかかります。遺言書を作成すれば相続トラブルを防げ、未成年後見人指定なども可能です。法定相続分や遺留分を考慮し、専門家と相談しながら適切に作成・保管することが重要です。
旅館営業を行うには、施設の所在地を管轄する知事などから旅館営業許可を取得する必要があります。営業形態はホテル、旅館、簡易宿所、下宿の四種で、取得には構造や立地、人的要件を満たす必要があります。申請後も変更届や廃止届などの手続きが必要で、関係する他の許可もあります。民泊を行う場合も適切な許可や届出が求められます。
遺産相続は、故人の財産を相続人が引き継ぐ手続きです。まず死亡届を提出し、戸籍を確認して相続人を確定します。遺言書の有無を調べ、財産を調査したうえで相続方法を選択。相続人が複数いる場合は遺産分割協議を行い、必要な手続きや相続税の申告・納付を進めます。名義変更や年金停止なども必要で、専門家への相談が有効です。
飲食店を営業するには、保健所から飲食店営業許可を取得する必要があります。スナックやバーなども、飲食物を提供する場合はこの許可が必要です。申請は店舗所在地を管轄する保健所で行い、設備などの要件を満たす必要があります。許可取得後も継続手続きが必要です。深夜に酒類を提供する店は別途届出が必要です。
帰化とは、外国人が法務大臣の許可を得て日本国籍を取得する制度です。通常は5年以上の在住や成年であることなどが要件ですが、日本人との関係がある場合は要件が緩和された簡易帰化も可能です。申請から許可までは約1年かかり、必要書類は国籍や身分により異なります。韓国人や中国人の場合は特有の証明書が必要です。
外国人が日本で活動するためには目的に応じた在留資格(ビザ)が必要です。就労や留学、文化活動、家族滞在など多様な種類があります。具体的には、IT技術者向けの技術ビザ、熟練職向けの技能ビザ、国際業務従事者向けの人文知識・国際業務ビザ、企業内転勤、投資経営などがあり、それぞれ条件や活動範囲が異なります。また、在留資格の変更や更新、再入国許可、帰化申請などの手続きも必要です。
株式会社設立には、商号や事業目的を決めた後、定款を作成し公証役場で認証を受けます。資本金を発起人名義の口座へ振り込み、法務局で登記申請を行います。登記後は税務・社会保険の届出や銀行口座開設などの手続きを進め、必要に応じて許認可申請を行います。不備を防ぐため専門家に相談すると安心です。
合同会社(LLC)は2006年施行の新会社法で認められた会社形態で、出資者が有限責任を負い、定款により柔軟な運営が可能です。設立は定款作成、出資、登記で完了し、株式会社と比べ簡便です。認知度の低さが課題ですが、自由な運営や出資者保護が魅力です。組織変更や社員の加入による資本金変更も可能です。
NPO法人とは、非営利活動を行う団体に法人格を与えたもので、社会的信用の向上や財産の法人名義での所有が可能になります。設立には営利を目的とせず、不特定多数を対象とした公益性のある活動であることなどの要件があり、他の法人と異なる特徴を持ちます。
契約書は当事者間の合意を明確に記録するもので、契約自由の原則により内容は基本的に自由です。ただし、契約により法的義務が発生するため、内容には十分な注意が必要です。任意規定には特約を設けられますが、強行規定を排除する特約は無効です。押印や収入印紙にも注意が求められます。
古物商許可とは、中古品の売買を行うために必要な公安委員会の許可です。無許可営業は古物営業法違反となり罰則の対象です。申請には欠格要件を満たさないことが必要で、書類や手続きは申請者の形態や警察署により異なります。営業所外での行商やホームページでの取引にも届出が必要です。許可取得後も変更届などの手続きが求められます。
電気工事業を行うには都道府県知事の登録が必要で、5年ごとに更新が求められます。変更があった場合は30日以内に届出が必要で、廃業時も届出が義務です。建設業許可を受けた事業者は登録不要ですが届出が必要です。500万円以上の工事には建設業許可が必要で、適切な手続きを行いましょう。
自動車登録は所有権を証明し、安全や治安の観点から法律で義務付けられた手続きです。名義変更、住所変更、廃車時の抹消登録などの種類があり、いずれも所管の運輸支局で行います。費用は手数料やナンバープレート代などがかかり、業者に依頼する場合は別途費用が発生します。
運送業は貨物や人を運ぶ事業で、貨物運送には一般貨物や特定貨物、軽貨物、利用運送があり、旅客運送にはバスやタクシー、介護タクシーなどがあります。レンタカーも運送業に含まれます。事業を始めるには運輸局への申請が必要で、許可後1年以内に運輸開始届を提出しなければ失効します。
風俗営業にはバーやクラブ、パチンコ店などが該当し、営業には警察署を通じて公安委員会の許可が必要です。申請には図面等の専門書類が求められ、人的・構造的・場所的な要件もあります。接待を伴う飲食店は、別途飲食店営業許可も必要です。施設基準への適合も求められます。
車庫証明は自動車購入時に必要な書類で、警察署で取得手続きを行います。普通車と軽自動車では必要書類や手続きが異なり、軽自動車は地域により届出で済む場合もあります。申請から交付までは通常3~4日で、不備がないよう注意が必要です。住所変更時も手続きが必要で、費用や書類内容は地域で異なります。
交通事故に遭った際は、冷静に対応するために基本知識が必要です。加害者には民事・刑事・行政の責任が生じ、示談交渉では損害保険会社と話し合うことが多く、被害者も知識が求められます。損害賠償額は過失割合や保険の利用で変動し、自賠責保険や任意保険、後遺障害や逸失利益、慰謝料なども重要な要素となります。
酒類販売業免許には小売業と卸売業の2種類があり、販売対象や方法に応じた複数の免許があります。小売では一般向けや通販向け、卸売では輸出入、洋酒、ビール、全酒類、自己商標、店頭販売などに分類され、それぞれ取得要件や販売範囲が異なります。申請には多くの書類が必要です。
内容証明郵便は、主にトラブル解決や交渉のために使われる法的効力のある郵便です。裁判前の証拠として有効で、配達証明を付ければ受取状況も確認可能です。クーリングオフや中途解約、給料未払い、損害賠償請求など、様々な場面で活用されます。作成は3通必要で、扱う郵便局も限られるため事前確認が重要です。
成年後見制度は、認知症や障害により判断能力が低下した人の権利や財産を保護する制度で、「法定後見制度」と「任意後見制度」に分かれます。法定後見は家庭裁判所の審判を経て開始され、障害の程度に応じて後見・保佐・補助に分かれます。任意後見は本人が判断能力のあるうちに契約を結び、将来に備える制度です。
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